お薬手帳について
お薬手帳があるとどういいの?
お薬手帳とは自分が使っている薬の名前・量・日数・使用法などを記録する手帳です。薬の内容の記録だけではなく、副作用歴、アレルギーの有無、過去にかかった病気、体調の変化などについても記入できます。
記録をするだけではなく薬の重複や良くない飲み合わせも未然に防ぐ事ができます。
事故や災害などもしもの時備えることができ持ち歩くことをおすすめします。
記録をするだけではなく薬の重複や良くない飲み合わせも未然に防ぐ事ができます。
事故や災害などもしもの時備えることができ持ち歩くことをおすすめします。

お薬手帳はWEB版もあります
スマホでいつでも確認・管理できる「eお薬手帳」の誕生により、紙のお薬手帳を持ち運ぶ必要がなくなりました。
みなさまのお手持ちのスマートフォンなどに、お薬の情報を保管し、紙のお薬手帳と同様に活用するために作られたものです。電子版ですので、情報をクラウドに保管し、万一の災害など、さまざまなシーンでの利用も期待されています。
みなさまのお手持ちのスマートフォンなどに、お薬の情報を保管し、紙のお薬手帳と同様に活用するために作られたものです。電子版ですので、情報をクラウドに保管し、万一の災害など、さまざまなシーンでの利用も期待されています。
薬の一包化ができます
一包化とは?
一包化とは、服用時期が同じ薬や1回に何種類かの錠剤を服用する場合などに、それらをまとめて1袋にすることです。
飲み間違いや錠剤の紛失がなくなります。
また、手が不自由で薬を取り出すことが難しいという方に便利です。
袋には、患者様のご希望に応じて、お名前や服用するタイミング、日付などを印字することもできます。
一包化は、処方した医師の指示が必要となり、薬局から処方医師に了解をとってから行います。
飲み間違いや錠剤の紛失がなくなります。
また、手が不自由で薬を取り出すことが難しいという方に便利です。
袋には、患者様のご希望に応じて、お名前や服用するタイミング、日付などを印字することもできます。
一包化は、処方した医師の指示が必要となり、薬局から処方医師に了解をとってから行います。
一包化のメリット・デメリット
<メリット>
一包化の最大のメリットはの見間違いや飲み忘れが少なくなることです。
服薬管理もしやすくなり、PTPシートからカプセル剤を取り出す必要もなくなり飲みやすくなります。
<デメリット>
最大のデメリットは薬剤師が調剤にかかる時間が延びることにより患者様の待ち時間が長くなってしまうことです。
また、どの薬がどのような効果を持つのが見分けにくくなってしまいます。
お薬の変更・追加については調整が必要となります。
一包化の最大のメリットはの見間違いや飲み忘れが少なくなることです。
服薬管理もしやすくなり、PTPシートからカプセル剤を取り出す必要もなくなり飲みやすくなります。
<デメリット>
最大のデメリットは薬剤師が調剤にかかる時間が延びることにより患者様の待ち時間が長くなってしまうことです。
また、どの薬がどのような効果を持つのが見分けにくくなってしまいます。
お薬の変更・追加については調整が必要となります。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制とは?
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。医療費控除よりもグッとハードルが下がり、対象者は誰でも申請できるおトクな控除。
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
2022年1月より新制度(セルフメディケーション税制)により、控除申請しやすくなり、また、対象となる医薬品が追加となり、さらに利用しやすくなります。この機会にぜひチャレンジしてみましょう!
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
2022年1月より新制度(セルフメディケーション税制)により、控除申請しやすくなり、また、対象となる医薬品が追加となり、さらに利用しやすくなります。この機会にぜひチャレンジしてみましょう!
対象となる人
・所得税、住民税を納めている。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※ご注意ください
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。